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>>債務整理の特定調停って?
「任意整理」「民事再生」「特定調停」「自己破産」という4つの債務整理があります。
その中に特定調停というものがありますが、これは平成12年2月から施行された新しい債務整理手続で、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する方法となります。
『支払不能には至ってはいないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続です。
>>特定調停の落とし穴?
任意整理は、弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が「調停委員」というものをたてて、債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していくところが大きく違います。
また、費用の面でも、弁護士や司法書士に依頼することを考えると、かなり費用が安く済みます。
しかし、その反面、自分が交渉しなければならないので債権者ごとに手続きが進行することから、債権者の数が多ければ多いほど仕事のある会社員などには支障がでてきます。また、強硬な債権者がいる場合には、和解が成立しない場合もあります。
そのため、お互いの意見が一致しない限り、話し合いは平行線を辿ったり、和解が成立しないこともあるでしょう。
>>債務整理を越谷でしたい場合
どこに相談に行ったらいいのかわからないといった場合は、越谷にある債務整理を専門で扱っている法律事務所を検索してみましょう。 最近では、無料相談を行ったり、24時間受け付けているところもあるようです。 それでも、判断できない場合は、法テラスに問い合わせてみてください。
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